
入学・学費情報

入学・学費情報
学費・特待制度・修学支援・奨学金・専門実践給付金
- 入学に必要な費用
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学 費
※1年分を4月と10月の2期に分けて納入。(入学金のみ入学手続き時納入)
※一旦納入した入学検定料、入学金、および提出書類は返還いたしません。各学年必要な費用
各学年で下記費用が必要になります。1年生 教科書(約10万円)、実習用白衣・実習器具等(約15万円)、B・C型肝炎血液検査・ワクチン接種料(約3万円)、防災セット・ヘルメット約6千円 2年生 教科書(約6万円) 3年生 教科書(約1万円) 積 立 金
入学後、行事・国家試験等に備え、毎月1万円程度の積み立てを行います。
詳細については入学後にご案内します。 - 入試関係の制度
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スカラシップ制度
スカラシップ指定校推薦入試の合格者には、入学後、スカラシップ学資給付金10万円を給付します。3年間、学業、学生生活ともに模範となるよう、心掛けてください。支給方法 スカラシップ学資給付金は入学後に給付します。
詳細は入学試験の結果発表と同時に通知します。その他 下記の入学金半額免除制度との重複利用が可能です。 入学金半額免除制度
下記の条件に該当する方は、入学金を半額免除する制度があります。条 件 ①浜松歯科衛生士専門学校卒業生の子女
②浜松歯科衛生士専門学校在学生・卒業生の姉妹等
③浜松市歯科医師会会員の子女その他 上記のスカラシップ制度との重複利用が可能です。 入学試験再受験入学検定料減免制度
同年度内にAO入試を除く、一般推薦、社会人推薦、一般入試を既に受験した方で本校を再受験される方は、入学検定料を減免します。減免額 15,000円(入学検定料20,000円を5,000円に減免します。) 注意事項 ※必ず、『願書の入学試験再受験』欄と『入学検定料振込用紙』に必要事項を記入してください。 - 在学中の制度
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在学生特待制度
一般社団法人浜松市歯科医師会は『地域の歯科医療に貢献できる優秀な歯科衛生士の養成』の理念の基、人物・学業ともに優れ、学生の模範となる者を特待生に認定する制度を行っています。条 件/td> 学業、人物共に優秀で、学校長が特待生として認めた者。 対 象 2年生、3年生(進級時) 特待額 特待生 15万円、準特待生 5万円 期 間 1年間(特待額を前・後期2回の学費納付時に半額ずつ給付) - 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)
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浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科は、「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。
この新制度には、1.授業料等減免(授業料と入学金の免除または減額)と、2.給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金〔下記日本学生支援機構給付型奨学金〕)の2つの支援があります。対象者 世帯の収入などの要件に合う学生が支援の対象となります。高校や大学等の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっかりと確認した上で学生に対して支援が行われます。 支援額 支援を受けられる金額は、世帯の収入、進学先の学校種(専門学校)、自宅通学か一人暮らしかなどによって異なります。 手続方法 ①高校を通じて給付型奨学金の申込ができます。 ②入学後に説明会に参加し申し込むこともできます。 留意事項 支援を受けるにあたっては、大学等でしっかりと授業へ出席し、勉強することが求められます。成績が悪かったり、授業にあまり出席しなかった場合は、支援を打ち切られたり、場合によっては、返還が必要になることもあります。
- 奨学金制度
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・日本学生支援機構奨学金は、高校在学中または入学後に公募し、選考を経て貸与決定となります。
・県市等地方公共団体が行っている奨学金もあります。地域の教育委員会等にお問い合わせください。
・この他、国の教育ローンが各金融機関等で利用できます。
■ 日本学生支援機構※高校在学中に貸与が決定される予約採用者は、入学後に手続きをしていただきます。区分 貸与型:第一種奨学金(無利子) 貸与型:第二種奨学金(有利子) 給付型奨学金 応募資格 人物・学業ともに特に優れかつ健康で、経済的理由により著しく修学困難な者 人物・学業ともに優れかつ健康で、経済的理由により修学困難な者 2020年4月から新制度がスタートしています。世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。 貸与月額 自宅通学 2・3・4万円、53,000円より選択 自宅外通学 2・3・4・5・6万円より選択 2万円から12万円までの間で選択(1万円刻み) - 専門実践教育訓練の給付金のご案内(社会人の方)
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浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科は、「厚生労働省指定の専門実践教育訓練給付金」の支給対象講座として指定されています。
◆専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、ご自身で教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。 ※「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者。
<支給額>専門実践教育訓練の受講中及び修了した場合① 専門実践教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合(※3)② 専門実践教育訓練を修了、資格取得・就職、訓練修了後の賃金が受講開 始前の賃金と比較し5%以上上昇した場合③ 教育訓練経費の50%に相当する額(※2)を訓練の受講開始日から6か月ごと支給。
※2 年間の支給額が40万を超える場合の支給額は年間40万円とし、教育訓練経費の50%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。教育訓練経費の50%に相当する額に加え、資格を取得して就職した場合、同経費の20%に相当する額(※4)を追加で支給。
※3 訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得し、かつ原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般 被保険者等として雇用されていて、原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合をいいます。
※4 20%に相当する額の上限は、年間16万円です。例えば、訓練期間が2年の場合32万円を、3年の場合48万円を限度として追加で支給①②に加え、同経費の10%に相当する額(※5)を追加で支給。
※5 10%に相当する額の上限額は、年間8万円です。例えば、訓練期間が2年の場合16万円を、3年の場合24万円を限度として追加で支給◆専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度とは専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
◆ 上記の詳細は、厚生労働省ホームページのリーフレットをご覧ください。
◆ 受給資格有無の確認及び実際の手続きは、事前に必ず各ハローワーク窓口に直接お尋ねください