入学・学費情報
入学・学費情報
学費・特待制度・修学支援・奨学金・専門実践給付金
- 学 費
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1.入学金 200,000円 入学手続時に納入 2.授業料 500,000円 1年分
1年分を2期(4月・10月)に分けて納入3.実習費 130,000円 4.施設維持費 155,000円
その他:入学後、上記学費以外に、下記費用が必要となります。
教科書(約10万円)、実習用白衣・実習器具等(約15万円)、学生傷害保険(約5千円)、B・C型肝炎血液検査・ワクチン接種(約3万円) など
〔上記の他、卒業までに、2・3年次教科書(計約6万円)、臨床実習時の交通費、国家試験模擬試験料、国家試験受験料・宿泊費等、行事費(研修・修学旅行等)など〕 - 入学検定料免除
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入学試験再受験入学検定料減免制度
対 象:同年度内に、AO入試を除く、一般推薦、社会人推薦、一般入試前期・後期・2次試験を既に受験した方で本校を再受験される方※必ず、『願書の入学試験再受験』欄と『入学検定料振込用紙』に必要事項を記入してください。
減免額:15,000円(入学検定料20,000円を5,000円に減免します。) - 特待制度
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一般社団法人浜松市歯科医師会は、『地域の歯科医療に貢献できる優秀な歯科衛生士の養成』の理念の基、特待制度を行っています。
スカラシップ制度条 件 指定校推薦出願者であって、スカラシップ試験を受けた者のうち、優秀な成績を収めた者をスカラシップ生に認定し、入学後に学資給付金を給付します。 給付額 試験結果上位より、20万円、15万円、10万円 人 数 合わせて10名程度
入学金半額免除制度
下記の条件に該当する方は、入学金を半額免除する制度があります。条 件 ①浜松歯科衛生士専門学校卒業生の子女
②浜松歯科衛生士専門学校在学生・卒業生の姉妹等
③浜松市歯科医師会会員の子女その他 入学金半額免除制度の該当者がスカラシップ生に認定された場合の給付額は、多い方を優先し適用します。(重複利用不可) 在学生特待制度
一般社団法人浜松市歯科医師会は『地域の歯科医療に貢献できる優秀な歯科衛生士の養成』の理念の基、人物・学業ともに優れ、学生の模範となる者を特待生に認定する制度を行っています。条 件 学業、人物共に優秀で、学校長が特待生として認めた者。 対 象 2年生、3年生(進級時) 特待額 特待生 15万円、準特待生 5万円 期 間 1年間(特待額を前・後期2回に分け半額ずつ給付) - 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)
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『浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科』は、高等教育の修学支援新制度の対象校です。
この新しい新制度には、1.授業等減免(授業料と入学金の免除または減額)と、2.給付型奨学金 (原則返還が不要な奨学金〔下記日本学生支援機構給付型奨学金〕)の2つの支援があります。対象者 世帯の収入などの要件に合う学生が支援の対象となります。高校や大学等の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっかりと確認した上で学生に対して支援が行われます。 支援額 支援を受けられる金額は、世帯の収入、進学先の学校種(専門学校)、自宅通学か一人暮らしかなどによって異なります。 手続方法 高校3年生 ⇒ 高校を通じて給付型奨学金の申込ができます。 留意事項 支援を受けるにあたっては、大学等でしっかりと授業へ出席し、勉強することが求められます。成績が悪かったり、授業にあまり出席しなかった場合は、支援を打ち切られたり、場合によっては、返還が必要になることもあります。
• https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm - 奨学金
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・日本学生支援機構奨学金は、入学後に公募し、選考を経て貸与決定となります。
・ほか県市町村等地方公共団体が行っているものがあります。各居住する地域の教育委員会等にお問い合わせください。
■ 日本学生支援機構 (令和2年度入学者~)※高校在学中に貸与が決定される予約採用者は、入学後に手続きをしていただきます。区分 貸与型:第一種奨学金(無利子) 貸与型:第二種奨学金(有利子) 給付型奨学金 募集 毎年春 毎年春 詳細は、文部科学省・日本学生支援機構の該当ホームページをご覧ください。 応募資格 人物・学業ともに特に優れかつ健康で、
経済的理由により著しく修学困難な者人物・学業ともに優れかつ健康で、
経済的理由により修学困難な者貸与月額 自宅通学 2・3・4万円、53,000円より選択
自宅外通学 2・3・4・5・6万円より選択2万円から12万円までの間で選択(1万円刻み) - 専門実践教育訓練の給付金のご案内(社会人の方)
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『浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科』は、厚生労働省指定の専門実践教育訓練給付金の支給対象講座について。
以下、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの案内リーフレットより抜粋した概要の資料です。
※詳細について下記ホームページを必ずご参照ください。また各自の受給資格有無の確認及び実際の手続きについては、事前に必ず各ハローワーク窓口に直接お尋ねください。ハローワークホームページへ移動◆専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
<支給対象者>受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。<支給要件期間>支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。※1平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。※2被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。※3平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。<支給額>専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークから支給します。
専門実践教育訓練の受講中 専門実践教育訓練の修了後 支給額
(受講者が支払った教育訓練経費*4×右欄の割合)50%ただし、4千円を超える場合。
120万円を超える場合:120万円資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合70%ただし、4千円を超える場合。
168万円を超える場合:168万円。すでに支給した左欄の額との差額が追加支給されます。◆専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度とは専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。
<支給対象者>初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。※平成34年3月31日までの時限措置。<1日あたりの支給額>教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当ての日額に相当する額の80%になります。(詳細はハローワークホームページおよびハローワークまで)<給付金を受けることができる期間>教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。(ただし基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。)<ご注意>教育訓練支援給付金は、実際に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません、このため原則欠席をした日は教育訓練支援給付金は支給されません。また、欠席が多く、ある2ヶ月の出席率が8割未満になった場合、以後一切教育訓練支援給付金は支給されません。※詳細はハローワークホームページをご参照いただき、不明な点については、必ず各ハローワーク窓口に直接お尋ねください。