浜松歯科衛生士専門学校の専門実践教育訓練給付金制度|浜松市の歯科衛生士専門学校

専門実践教育訓練
給付金制度
EDUCATION

専門実践教育訓練
給付金制度について

社会人を対象とした学び直しを
支える
専門実践教育訓練
給付金制度のご案内

本校は、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金制度」の指定講座校です。一定の条件を満たす社会人の方は、学費の一部について給付金を受けることができます。再就職やキャリアチェンジを目指す方にとって、経済的な負担を軽減しながら安心して学べる制度です。申請手続きはハローワークを通じて行われます。

専門実践教育訓練給付金制度

浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科は、「厚生労働省指定の専門実践教育訓練給付金」の支給対象講座として指定されています。

専門実践教育訓練での
「教育訓練給付金」制度とは

働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、ご自身で教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
※「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者を指します。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
区分 支給額
専門実践教育訓練の受講中及び修了した場合① 教育訓練経費の50%に相当する額(※)を訓練の受講開始日から6ヵ月ごと支給します。
※年間の支給額が40万を超える場合の支給額は年間40万円とし、教育訓練経費の50%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合② 教育訓練経費の50%に相当する額に加え、資格を取得して就職した場合、同経費の20%に相当する額を追加で支給します。
※訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得し、かつ原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された方、または一般被保険者等として雇用されていて、原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した方が対象です。
※20%に相当する額の上限は、年間16万円です。例えば、訓練期間が2年の場合32万円を、3年の場合48万円を限度として追加で支給します。
専門実践教育訓練を修了、資格取得・就職、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較し5%以上上昇した場合③ ①②に加え、同経費の10%に相当する額を追加で支給します。
※10%に相当する額の上限額は、年間8万円です。例えば、訓練期間が2年の場合16万円を、3年の場合24万円を限度として追加で支します。

※上記の詳細は、厚生労働省ホームページのリーフレットをご覧ください。
※受給資格有無の確認及び実際の手続きは、事前に必ず各ハローワーク窓口に直接お尋ねください。

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